吉野家の紅ショウガ迷惑動画拡散 迷惑行為をした男に懲役2年4ヵ月の実刑判決

牛丼チェーン「吉野家」の大阪市の店舗で、共用の紅しょうがを直箸で食べたとして威力業務妨害などの罪に問われた男に懲役2年4か月の実刑判決です。

大阪・西成区の建設業嶋津龍被告(35歳)は2022年9月、「吉野家」の大阪・住之江区の店舗で共用の容器に入った紅しょうがを、自身の箸でかきこむように食べる迷惑行為をしたとして威力業務妨害などの罪に問われています。この迷惑行為の様子は被告の知人が撮影し、インターネットで拡散。その後、店舗が被害届を出していました。この事件の判決で大阪地裁は15日、「被害店舗に与える悪影響を顧みない、身勝手で悪質な犯行」と指摘。大麻を栽培していた罪と合わせて、懲役2年4ヵ月と罰金20万円の実刑判決を言い渡しました。

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