36人が死亡した京都アニメーション放火殺人事件で、殺人などの罪に問われ京都地裁で死刑判決を受けた青葉真司被告の弁護人は、判決を不服として26日、控訴したことがわかりました。裁判では青葉被告の「責任能力」が争点となっていて、弁護側は「妄想性障害」による心神喪失か耗弱の状態だったとして無罪や刑の減軽を主張していましたが、京都地裁は25日の判決で犯行に妄想の影響はほとんど認められず、「責任能力」があったとして検察の求刑通り死刑を言い渡しています。
36人が死亡した京都アニメーション放火殺人事件で、殺人などの罪に問われ京都地裁で死刑判決を受けた青葉真司被告の弁護人は、判決を不服として26日、控訴したことがわかりました。裁判では青葉被告の「責任能力」が争点となっていて、弁護側は「妄想性障害」による心神喪失か耗弱の状態だったとして無罪や刑の減軽を主張していましたが、京都地裁は25日の判決で犯行に妄想の影響はほとんど認められず、「責任能力」があったとして検察の求刑通り死刑を言い渡しています。