大阪府富田林市で20222年、同居していた女の2歳の孫を死亡させた罪に問われた桃田貴徳被告の裁判。29日の論告弁論で検察は、「動機も身勝手で酌量の余地はなく、被告も保護者と同等の責任を負う」などとして、懲役7年を求刑しました。 桃田被告はこれまでの裁判で無罪を主張していました。判決は12月13日に 言い渡される予定です。
大阪府富田林市で20222年、同居していた女の2歳の孫を死亡させた罪に問われた桃田貴徳被告の裁判。29日の論告弁論で検察は、「動機も身勝手で酌量の余地はなく、被告も保護者と同等の責任を負う」などとして、懲役7年を求刑しました。 桃田被告はこれまでの裁判で無罪を主張していました。判決は12月13日に 言い渡される予定です。