「十徳ナイフ」持っていると軽犯罪法違反?大阪高裁で有罪判決「携帯する必要なし」

ナイフや栓抜きなど様々な機能がまとまった「十徳ナイフ」。日常生活やアウトドアで使う場面は多いと思いますが、この十徳ナイフを正当な理由なく隠し持っていたとして男性に2審でも有罪判決が言い渡されました。

大阪市内で鮮魚店を営む男性は2021年、赤信号を自転車で横断したところ、警察官に職務質問を受けパトカーでの荷物検査でかばんの外ポケットから「十徳ナイフ」が見つかりました。危険な刃物などを正当な理由なく隠し持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われていました。

1日の2審で大阪高裁は「自宅や職場から持ち出して携帯する必要性はなく、災害に備えていたとも言えない」などとして控訴を退け、1審と同様科料9900円の判決を言い渡しました。

【高江弁護士】「何かあったときに役に立つと持ってたことで犯罪につながるというその発想がどうなのかなと」

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