食品に関する出店について
保健所発行・食品衛生法による「営業許可証」をお持ちの方で、
なおかつ、調理済を「個別包装」したものの【食品の販売】は
出店可とさせていただきます。
⇒出店申込時に、営業許可書のコピーを提出してください。
- ※現場での調理行為、計り売りは不可です。
- ※原則火を通したもののみで、傷む恐れのある食品の出店はご遠慮ください。
- ※必ず営業許可のある調理場で作ったものでお願いします。
- ※各食品には、製造者名・電話番号・賞味期限・原材料を個々に明記してください。
- ※販売者は、くれぐれも衛生面に考慮してください。
- ※ゴミは、各自持ち帰りでお願いします。
- ※その他、出店内容などの不明な点は、事務局までお問合せ下さい。