コンプライアンス

企業の社会的責任のひとつとして、
私達は法令順守等を大事なことと考えています。

テレビ大阪グループ行動規範

 国民の共有財産である電波を預かり放送事業に携わる私たちは、放送の公共的使命と報道機関としての責任を自覚しつつ、福祉の増進、教育・教養・文化の向上に貢献するとともに、産業・経済の発展に寄与し、視聴者・国民の生活を豊かにするべく努めています。
社会から信頼される企業集団であり続けるために、全ての構成員が守るべき<行動基準>を定め、コンプライアンス委員会を要とする実践のための<推進体制>を含めて行動規範としました。
テレビ大阪グループの全ての役員・従業員は、この行動規範を遵守し、より高い倫理観のもとに行動することを誓います。

行動基準

第1条 法令等の遵守
 日本国憲法、放送法、電波法をはじめ国内外の法令及び規則を遵守するのはもとより、放送・報道機関に勤務する者として求められるより高い社会規範及び倫理感に基づいて行動する。
第2条 社内規則の遵守
 就業規則、各種社内規程はもとより、テレビ大阪放送基準、テレビ大阪報道取材・放送規範、テレビ大阪番組制作ハンドブック等、番組制作に関わるルールを含め、会社が定める全ての規程を遵守する。
第3条 人権の尊重
 社内外での言動、とりわけ番組制作の実際において、人権を尊重し、人種、信条、宗教、国籍、年齢、性別、門地、出身、心身の障害などに基づく差別をしない。
セクハラ行為をしないことはもとより、報道機関として男女共同参画社会の実現に向け努力する。
第4条 個人情報の保護
 個人情報は法律に基づいて適正に収集・利用・管理する。本人の同意を得るなどの適正な手続きをしないで、目的以外に使用したり、第三者に開示したりしない。
第5条 知的財産権の尊重
 会社の知的財産権を厳格に保全する一方、他者の知的財産権を侵害する行為はしない。
第6条 機密情報の管理
 職務上知り得た会社の情報を適正に管理し、会社の許可なく第三者に漏らしたり、業務以外の目的で私的に使用したりしない。退職後も会社の機密情報を漏らさない。
また、インサイダー取引やインサイダー取引の疑いを持たれるような取引はしない。
第7条 企業情報開示
 取材源を含む守秘義務のある情報を除き、社会が必要としている企業情報は、適時に適切な方法で積極的に開示する。
第8条 公私の峻別及び利益相反行為の禁止
 会社の職務や地位を私的利益のために使用しない。
 会社の資産や経費を会社の利益に反して使用しない。
第9条 視聴者・国民への奉仕
 民間放送局として、正確な情報、健全な娯楽、教育・教養の進展に資する番組を視聴者・国民に提供し、広告においては節度を守り真実を伝える。
 また、視聴者・国民の意見・批判には誠意を持って対応する。
第10条 取引先などとの信頼関係の保持
 取引先との間で不公正な決定・便宜供与・取引を行わない。 取引先の役職員との間で、社会通念の範囲を超える贈答・接待その他の経済的利益の供与をせず、また、受けない。
 公務員に対して不正な接待・贈答・便宜供与はしない。
第11条 公正な競争
 全ての取引において、公正・透明・自由な競争を維持・促進する姿勢を貫き、優越的地位を濫用しない。
第12条 社会的責任
 社会を構成する企業市民として、積極的に地域社会との交流・連携を はかり、社会貢献活動を支援する。
 資源の有効活用や省エネルギーを推進するなど、地球環境の保全に努める。
第13条 反社会的勢力との決別
 市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的な団体・個人に対しては毅然とした態度で臨み、名目に関わらずいかなる利益供与も行わない。

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推進体制

1. コンプライアンス委員会
 法令遵守はもちろんのこと社会の一員として求められる規範と高い倫理観に基づいて行動することがコンプライアンスの基本である。これを確実に実践するため、要の組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設け、以下に掲げる幹部職員やコンプライアンス推進組織の業務遂行に関し指導、監督、支援を行う。
2. 役員・管理者の責務
 テレビ大阪グループの役員及び管理する立場にある従業員は、自らを律するとともに、全ての従業員に対して行動基準を誠実に実行するよう指導・監督する。また、常駐社員を派遣する業務委託先に対して行動基準を遵守するよう求める。
3. コンプライアンス推進組織
 コンプライアンス推進の組織として設けた法務考査室、コンプライアンス・センター、ハラスメント防止相談室は、総務経理局をはじめ、関係部局と連携し、業務遂行に務める。
4. 報告・相談
 テレビ大阪グループの役員・従業員による行動基準の違反、あるいは違反するおそれがある行為を発見した場合は、遅滞なくコンプライアンス委員会事務局、またはコンプライアンス・ホットライン等を通じて会社に報告・相談し、他の役員・従業員の違反行為を黙認したり隠蔽したりしない。
違反行為を報告・相談した役員・従業員や調査に協力した役員・従業員の秘密を厳守し、報告・相談したことで不利益を被ることはない。
2006年4月27日制定

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